投稿日: 2020年10月11日 投稿者: kazetolion民法136条 期限の利益及びその放棄 第136条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。 2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。 e-Gov 民法