第189条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
もう一歩先へ
本条は、物に関する特則なので、物の占有が回復される場合に適用されます。物を返還できる場合は本条を適用し、物が滅失して返還できないような場合は民法703条で現存利益の範囲で返還義務を負います。
cf.
民法703条 不当利得の返還義務
もう一歩先へ 1項:
善意の占有者は自分の物だと思っているので、果実を費消するのが通常だからです。
悪意の占有者の場合は、すべての果実の返還義務があり、費消した果実がある場合は、その代価を償還しなければなりません。
cf. 民法190条 悪意の占有者による果実の返還等