民法202条 本権の訴えとの関係

第202条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
 
2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。


e-Gov 民法

もう一歩先へ 2恋:
判例によれば、土地の占有に基づく占有保持の訴えが係属している場合、被告は、所有権に基づく土地明渡しを求める反訴を提起することがでできます。
 
判例(最判昭40.3.4、民事訴訟法百選No.34)によれば、占有の訴えに対して本権に基づく反訴をすることができるとされています。その理由として、本項はあくまで占有の訴えに対して本権を抗弁として提出することを禁じているにすぎず、本権に基づく反訴を提出することは禁止していないことを挙げています。