民法242条 不動産の付合

第242条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。


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もう一歩先へ 但し書き:
e.g. 何の権原もない者が撒いた種から育った作物は、土地の所有者に属しますが、賃借権や永小作権等の権原を有する者が種を撒いて生えてきた作物は、土地所有者のものではなくて、権原を有する者に属するということです。共有になるということでもありません。

土地を借りて育てた野菜が全て土地所有者に持っていかれたり、土地の所有者と共有となったのでは意味がありません。

畑を借りて家庭菜園をしていた場合、野菜を寄付するつもりで家庭菜園をしてるわけではないので、育った野菜は借主のものと考えるのが当然です。

ただし、ただし書は一物一権主義に反しない範囲で認められるので、強い符合の場合には適用されません。