投稿日: 2021年8月1日2021年9月15日 投稿者: kazetolion民法244条 動産の付合 第244条 付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。 e-Gov 民法