民法31条 失踪の宣告の効力

第31条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす


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失踪宣告の効果は死亡と同様になります。すなわち、相続が発生し、婚姻が終了します。異なるところは、実際に死亡したわけではないため、本人の権利能力は失われません。本人のした契約が無効となる訳ではありません。

cf. 民法882条 相続開始の原因
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失踪宣告の効果が発生する時期は、普通失踪は7年の期間が満了して失踪宣告の申し立てができるようになったとき、特別失踪は危難が去ったとき(1年の期間の起算点)になります。船が沈没したなどの危難が去った時に死亡の可能性が高いためです。