投稿日: 2021年9月26日 投稿者: kazetolion民法371条 抵当権の効力の及ぶ範囲 第371条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 e-Gov 民法