投稿日: 2022年7月29日 投稿者: kazetolion民法680条 組合員の除名 第680条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。 e-Gov 民法