投稿日: 2021年11月7日2021年11月7日 投稿者: kazetolion民法823条 職業の許可 第823条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。 2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 e-Gov 民法