第55条の6 主任審査官は、第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者が同条第三項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。
もう一歩先へ
出国命令の効力が維持されている限り滞在が適法化されていて、退去強制手続きをとることができないため、出国命令に付された条件に違反した者に対して出国命令の効力を廃除するために規定されたものです。
出国命令を取消されたことは退去強制事由に当たります。
cf. 入管法24条9号 退去強制相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第55条の6 主任審査官は、第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者が同条第三項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。
出国命令を取消されたことは退去強制事由に当たります。
cf. 入管法24条9号 退去強制