投稿日: 2021年1月4日2021年1月4日 投稿者: kazetolion入管特例法32条 罰則 第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第十条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者 二 第十条第二項の規定に違反して新住居地を届け出なかった者 三 第十一条第一項又は第十六条(第五項を除く。)の規定に違反した者 e-Gov 入管特例法