入管特例法32条 罰則

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 
一 第十条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者
 
二 第十条第二項の規定に違反して新住居地を届け出なかった者
 
三 第十一条第一項又は第十六条(第五項を除く。)の規定に違反した者


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