第15条 法第十七条第二項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
一 税関職員
二 公安調査官
三 麻薬取締官
四 住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村(特別区を含む。)の職員
五 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所の職員
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第15条 法第十七条第二項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
一 税関職員
二 公安調査官
三 麻薬取締官
四 住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村(特別区を含む。)の職員
五 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所の職員