作業規定の準則4条 関係法令等の遵守等

第4条 計画機関及び作業機関並びに作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。


国土地理院 作業規定の準則

 

もう一歩先へ
道路上で測量作業を行う場合は、道路使用許可申請書を提出して、許可を受ける必要があります。

cf. 道路交通法77条 道路の使用の許可