第11条 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
2 商人は、その商号の登記をすることができる。
もう一歩先へ 1項:
商号選定自由の原則の例外
cf.
会社法6条2項、3項 商号
cf.
会社法7条 会社と誤認させる名称等の使用の禁止
cf.
会社法8条1項 会社と誤認させる名称等の使用の禁止
cf.
商法12条1項 他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第11条 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
2 商人は、その商号の登記をすることができる。