投稿日: 2023年4月16日2023年4月16日 投稿者: kazetolion商法684条 定義 第684条 この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。 e-Gov 商法