投稿日: 2022年1月11日 投稿者: kazetolion土地家屋調査士法45条の2 除斥期間 第45条の2 懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。 e-Gov 土地家屋調査士法