Kaishahou

会社法937条 裁判による登記の嘱託

第937条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
 一 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
  イ 会社の設立の無効の訴え
  ロ 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え
  ハ 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この節において同じ。)の発行の無効の訴え