Kajijikentetsudukihou 家事事件手続法28条 手続費用の負担 手続費用(家事審判に関する手続の費用(以下「審判費用」とい… 続きを読む 家事事件手続法29条 手続費用の負担の裁判等 裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級にお… 続きを読む 家事事件手続法30条 手続費用の立替え 事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知その他の家事事件の手続に… 続きを読む 家事事件手続法31条 手続費用に関する民事訴訟法の準用等 民事訴訟法第六十九条から第七十四条までの規定(裁判所書記官… 続きを読む 家事事件手続法32条 手続上の救助 家事事件の手続の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない… 続きを読む 家事事件手続法33条 手続の非公開 家事事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認め… 続きを読む 家事事件手続法34条 期日及び期間 家事事件の手続の期日は、職権で、裁判長が指定する。 2… 続きを読む 家事事件手続法35条 手続の併合等 裁判所は、家事事件の手続を併合し、又は分離することができる… 続きを読む 家事事件手続法36条 送達及び手続の中止 送達及び家事事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第… 続きを読む 家事事件手続法37条 裁判所書記官の処分に対する異議 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判… 続きを読む← 前へ 1 … 5 6 7 … 38 次へ →