Kajijikentetsudukihou 家事事件手続法55条 通訳人の立会い等その他の措置 家事審判の手続の期日における通訳人の立会い等については民事… 続きを読む 家事事件手続法56条 事実の調査及び証拠調べ等 家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は… 続きを読む 家事事件手続法57条 疎明 疎明は、即時に取り調べることができる資料によってしなければ… 続きを読む 家事事件手続法58条 家庭裁判所調査官による事実の調査 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることがで… 続きを読む 家事事件手続法59条 家庭裁判所調査官の期日への立会い等 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、家事審判の手続の期… 続きを読む 家事事件手続法60条 裁判所技官による診断等 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、医師である裁判所技… 続きを読む 家事事件手続法61条 事実の調査の嘱託等 家庭裁判所は、他の家庭裁判所又は簡易裁判所に事実の調査を嘱… 続きを読む 家事事件手続法62条 調査の嘱託等 家庭裁判所は、必要な調査を官庁、公署その他適当と認める者に… 続きを読む 家事事件手続法63条 事実の調査の通知 家庭裁判所は、事実の調査をした場合において、その結果が当事… 続きを読む 家事事件手続法64条 証拠調べ 家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編… 続きを読む← 前へ 1 … 8 9 10 … 38 次へ →