Keihou 刑法246条 詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。… 続きを読む 刑法45条 併合罪 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪につ… 続きを読む 刑法62条 幇ほう助 正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。 2 従犯を教唆し… 続きを読む 改正前刑法247条 背任 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利… 続きを読む 刑法54条 一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結… 続きを読む 改正前刑法248条 準詐欺 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付… 続きを読む 刑法249条 恐喝 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する… 続きを読む 改正前刑法252条 横領 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処す… 続きを読む 改正前刑法253条 業務上横領 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役… 続きを読む 刑法47条 有期の懲役及び禁錮の加重 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処す… 続きを読む← 前へ 1 … 27 28 29 … 44 次へ →