Minjishikkouhou 民事執行法136条 手形等の提示義務 執行官は、手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証… 続きを読む 民事執行法137条 執行停止中の売却 第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書の提出があつた… 続きを読む 民事執行法138条 有価証券の裏書等 執行官は、有価証券を売却したときは、買受人のために、債務者… 続きを読む 民事執行法139条 執行官による配当等の実施 債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売得金、… 続きを読む 民事執行法140条 配当等を受けるべき債権者の範囲 配当等を受けるべき債権者は、差押債権者のほか、売得金につい… 続きを読む 民事執行法141条 執行官の供託 第百三十九条第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場… 続きを読む 民事執行法142条 執行裁判所による配当等の実施 執行裁判所は、第百三十九条第三項の規定による届出があつた場… 続きを読む 民事執行法143条 債権執行の開始 金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動… 続きを読む 民事執行法144条 執行裁判所 債権執行については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地… 続きを読む 民事執行法145条 差押命令 執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てそ… 続きを読む← 前へ 1 … 3 4 5 … 14 次へ →