投稿日: 2024年11月1日 投稿者: kazetolion刑法61条 教唆 (教唆) 第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 e-Gov 刑法