刑事訴訟法71条 勾引状・勾留状の管轄区域外における執行・執行の嘱託

第71条 検察事務官又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができる。


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