投稿日: 2020年11月30日2020年12月1日 投稿者: kazetolion外国人登録令6条 登録証明書の交付 第6條 市町村の長は、第四條の規定により登錄の申請を受けたときは、內務大臣の定めるところにより、所要の事項を登錄するとともに、登錄証明書を交付しなければならない。 WIKISOURCE 外国人登録令