日本人の実子を看護・養育する者
次のいずれにも該当することが必要です。
- 生計営むに足る資産又は技能を有すること
- 日本人との間に出生した子を看護・養育している者であって、次のいずれにも該当すること
- 日本人の実子の親権者であること
- 現に相当期間、実子を看護・養育していることが認められること
もう一歩先へ
「日本人の実子」は、嫡出・非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有している者をいいます。実子の日本国籍の有無は問いません。
日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要です。
cf. 民法779条 認知 もう一歩先へ
離婚の際の「親権」に注意をする必要があります。親権がなければ「日本人実子扶養定住」に該当しません。子供の親権は戸籍で確認することができます。また、子供を保育園等に入園させる等、子供をしっかり看護養育していることが重要です。
cf.
民法819条 離婚又は認知の場合の親権者
もう一歩先へ
「看護・養育」とは、親権者等が未成年者を監督し、保護することをいいます。
cf. 告示外定住(定住者告示に定めがないもの)とは ~ ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編