戸籍法87条 死亡の届出をする者

第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
 第一 同居の親族
 第二 その他の同居者
 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
 
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。


e-Gov 戸籍法

 
cf. 墓地埋葬法5条 埋葬、火葬又は改葬の許可

cf. 国民年金法105条4項 届出等

もう一歩先へ 2項:
任意後見受任者もすることができます。
 
cf. 任意後見契約法2条3号 定義

死後事務委任契約における受任者については、死亡の届出をすることができません。

戸籍法86条 死亡の届出

第86条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
 
2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
 一 死亡の年月日時分及び場所
 二 その他法務省令で定める事項
 
3 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。


e-Gov 戸籍法

 
cf. 民法896条 相続の一般的効力