原則として、2019年7月1日(施行日)以後に開始した相続について適用します。
cf. 改正相続法附則2条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則改正相続法附則2条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した相続については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
もう一歩先へ
相続開始時を基準とする旧法主義を採用(改正法は施行日後に開始した相続について適用され,施行日前に開始した相続については,旧法が適用される)。
施行日前に死亡した者の相続については、施行日前に遺産分割が終了している場合も、施行日までに遺産分割が終了していない場合も旧法が適用されます。
「施行日」とは、2019(令和元)年7月1日です。
cf. 改正相続法附則1条 施行期日 参考 改正相続法の施行期日 参考 経過措置について@法務省入管法67条 手数料
在留資格の変更、在留期間の更新、就労資格証明書の交付等の手数料
入管法施行令9条 在留資格の変更の許可等に係る手数料の額
第9条 法第六十七条から第六十八条までの規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 在留資格の変更の許可 四千円
二 在留期間の更新の許可 四千円
三 永住許可 八千円
四 再入国(数次再入国を除く。)の許可 三千円
五 数次再入国の許可 六千円
六 特定登録者カードの交付(再交付を除く。) 二千二百円
七 特定登録者カードの再交付 千百円
八 就労資格証明書の交付 千二百円
九 在留カードの交付 千六百円
十 難民旅行証明書の交付 五千円