改正相続法附則1条 施行期日

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 一 附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日
 
 二 第一条中民法第九百六十八条第九百七十条第二項及び第九百八十二条の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
 
 三 第一条中民法第九百九十八条第千条及び第千二十五条ただし書の改正規定並びに附則第七条及び第九条の規定 民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日
 
 四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
 
 五 第三条中家事事件手続法第三条の十一及び第三条の十四の改正規定並びに附則第十一条第一項の規定 人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第20号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日


改正相続法@衆議院

 

もう一歩先へ 1条本文、1号:
公布の日

 
平成30(2018)年7月13日(法律第72号)

参考 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案@法務省

附則1条本文の政令で定める日

 
令和元(2019)年7月1日

もう一歩先へ 2号:
附則2号の公布の日から起算して6月を経過した日

 
平成31(2019)年1月13日

自筆証書遺言の方式緩和(民法968条)に関する規定については、平成31(2019)年1月13日から施行されることになります。

もう一歩先へ 3号:
第3号施行日

 
令和2(2020)年4月1日

参考 民法の一部を改正する法律案@法務省

債権法改正法の施行に伴い規定を整備するものについては、令和2(2020)年4月1日から施行されることになります。

もう一歩先へ 4号:
第4号の政令で定める日

 
令和2(2020)年4月1日

配偶者の居住の権利に関する規定(民法1028条から民法1041条)については、令和2(2020)年4月1日から施行されることになります。

もう一歩先へ 5号:
人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日

 
平成31(2019)年4月1日

参考 人事訴訟法等の一部を改正する法律について@法務省