第4条 新民法第九百三条第四項の規定は、施行日前にされた遺贈又は贈与については、適用しない。
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第3条 第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。
民法899条の2第1項の適用については、施行日以降に開始した相続に適用されます(旧法主義)。
施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされ、施行日以後にその承継の通知がされる場合については、民法899条の2の規定を適用することとしています。
第899条の2 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
本条1項の適用については、2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます(旧法主義)。
cf. 改正相続法附則2条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされ、施行日以後にその承継の通知がされる場合については、本条の規定を適用することとしています。
cf. 改正相続法附則3条 共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置相続により法定相続分を超えて債権を承継する場合の対抗要件、3種類
遺言の内容等を明らかにして通知をする場合も、債権譲渡の場合と同様に、受益相続人が第三者に対する対抗要件を取得するには、確定日付のある証書によって通知することが必要です。
cf. 民法467条2項 債権の譲渡の対抗要件