入管法2条の2 在留資格及び在留期間

第2条の2 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。 “入管法2条の2 在留資格及び在留期間” の続きを読む

家事事件手続法245条 家事調停事件の管轄等

第245条 家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 民事訴訟法第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。
 
3 第百九十一条第二項及び第百九十二条の規定は、遺産の分割の調停事件(別表第二の十二の項の事項についての調停事件をいう。)及び寄与分を定める処分の調停事件(同表の十四の項の事項についての調停事件をいう。)について準用する。この場合において、第百九十一条第二項中「前項」とあるのは、「第二百四十五条第一項」と読み替えるものとする。


e-Gov 家事事件手続法

家事事件手続法191条 遺産の分割に関する審判事件の管轄

第191条 遺産の分割に関する審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 前項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判事件(別表第二の十二の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)が係属している場合における寄与分を定める処分の審判事件(同表の十四の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)は、当該遺産の分割の審判事件が係属している裁判所の管轄に属する。


e-Gov 家事事件手続法

 
cf. 家事事件手続規則102条 遺産の分割の審判の申立書の記載事項等・法第百九十一条等

改正相続法附則6条 自筆証書遺言の方式に関する経過措置

第6条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた自筆証書遺言については、新民法第九百六十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


衆議院 改正相続法

 

もう一歩先へ
「施行日」とは、平成31(2019)年1月13日です。

cf. 改正相続法附則1条2号 施行期日
もう一歩先へ
遺言の効力は遺言時のルールによって決するのが合理的と考えられるため、施行日前にされた遺言については、仮に相続が施行日以降に開始した場合でも改正前民法を適用することとしています。