会社法278条 新株予約権無償割当てに関する事項の決定

第278条 株式会社は、新株予約権無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 株主に割り当てる新株予約権の内容及び数又はその算定方法
 二 前号の新株予約権が新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額又はその算定方法
 三 当該新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日
 四 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式の種類 “会社法278条 新株予約権無償割当てに関する事項の決定” の続きを読む