改正相続法附則2条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則

第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した相続については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


衆議院 改正相続法

 

もう一歩先へ
相続開始時を基準とする旧法主義を採用(改正法は施行日後に開始した相続について適用され,施行日前に開始した相続については,旧法が適用される)。

施行日前に死亡した者の相続については、施行日前に遺産分割が終了している場合も、施行日までに遺産分割が終了していない場合も旧法が適用されます。

「施行日」とは、2019(令和元)年7月1日です。

cf. 改正相続法附則1条 施行期日

参考 改正相続法の施行期日

参考 経過措置について@法務省

入管法67条 手数料

第67条 外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、一万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  一 第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可
 
  二 第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可
 
  三 第二十二条第二項の規定による永住許可
 
  四 第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同条第五項の規定による有効期間の延長の許可を含む。)


e-Gov 入管法

 

入管法施行令9条 在留資格の変更の許可等に係る手数料の額

第9条 法第六十七条から第六十八条までの規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 
  一 在留資格の変更の許可 四千円
 
  二 在留期間の更新の許可 四千円
 
  三 永住許可 八千円
 
  四 再入国(数次再入国を除く。)の許可 三千円
 
  五 数次再入国の許可 六千円
 
  六 特定登録者カードの交付(再交付を除く。) 二千二百円
 
  七 特定登録者カードの再交付 千百円
 
  八 就労資格証明書の交付 千二百円
 
  九 在留カードの交付 千六百円
 
  十 難民旅行証明書の交付 五千円


e-Gov 入管法施行令

入管法施行規則21 在留期間の更新

第21条 法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
 
2 前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第三の六の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
 
3 第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一 十六歳に満たない者
二 中長期在留者でない者
三 三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
 
4 第二十条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第九項中「第五項」とあるのは「第二十一条第四項において準用する第二十条第五項」と読み替えるものとする。
 
5 法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
 
6 法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。


e-Gov 入管法施行規則

会社法2条 定義

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。

二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。

三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

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改正相続法の施行期日

原則的な施行期日は2019年7月1日となっていますが、改正法は、2019年1月から段階的に施行されています。

 
参考 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案@法務省

参考 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について@法務省

参考 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)@法務省