外国人住民の住民票が削除される場合 〜 ビザの道しるべ

住民票が消除される場合は、次の2つの場合があります。

在留期間満了により消除される場合

 中長期在留者(永住者を除く)で、在留期限までに入国管理局で在留期間の申請をし許可されない場合は、入国管理局から市役所に在留期間満了の通知がされ、住民票が職権で消除されます。

 一度住民票が消除された場合は、新たに在留カードが交付されても住民票は復活しませんので、14日以内に市役所に届出が必要です。

居住実態がないために消除される場合

 住民票のある住所地に居住していない場合は住民票が消除されます。

 長期間海外に行っており、住民票の所在地が空き家、住宅の契約の解除など居住実態がないと判断された場合は、再入国許可で(みなし再入国許可の場合も含む)出国していても住民票が消除されることがあります。この場合、日本に入国後住所を定めた日から14日以内に転入届をしないと住民票が作成されず国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられないことになりますので、必ず転入届をしてください。

 長期間海外に行かれた場合は、住民票が消除されたかどうかは分かりませんので、入国後市役所市民課に住民票が消除されていないか確認されることをお勧めします。

cf. 住基法30条の50 外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知
cf. 住基法8条 住民票の記載等
cf. 住基法30条の46 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例

住基法8条 住民票の記載等

第8条 住民票の記載、消除又は記載の修正(第十八条を除き、以下「記載等」という。)は、第三十条の三第一項及び第二項、第三十条の四第三項並びに第三十条の五の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四章若しくは第四章の三の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。


e-Gov 住基法

住基法30条の50 外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知

第30条の50 出入国在留管理庁長官は、入管法及び入管特例法に定める事務を管理し、又は執行するに当たつて、外国人住民についての第七条第一号から第三号までに掲げる事項、国籍等又は第三十条の四十五の表の下欄に掲げる事項に変更があつたこと又は誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該外国人住民が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通知しなければならない。


e-Gov 住基法