第522条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
もう一歩先へ
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第522条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
第3条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五百九十二条」を「第五百九十二条ノ二」に改める。
第十八条の二第一項ただし書中「害すべき事実」を「害すること」に改め、同条第二項中「二十年」を「十年」に改める。
“民法整備法3条 商法の一部改正” の続きを読む