改正前商法522条 商事消滅時効

第522条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

 

もう一歩先へ
平性29年民法改正に伴い、本条は削除され、債権の消滅時効については民法166条1項が適用されます。

cf. 民法166条1項 債権等の消滅時効

cf. 整備法3条 商法の一部改正