会社法474条 解散した株式会社の合併等の制限

第474条 株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。
 一 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
 二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継


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もう一歩先へ
清算株式会社は清算の目的の範囲内で存続するものとされているので(会社法476条)、消滅会社や分割会社となる吸収合併や吸収分割はすることはできますが、合併後存続したり、吸収分割により承継会社となって存続し続けることはできません。

民法651条 委任の解除

第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
 
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

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改正前民法651条 委任の解除