改正債権法附則1条 施行期日

第1条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 一 附則第三十七条の規定 公布の日
 
 二 附則第三十三条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 
 三 附則第二十一条第二項及び第三項の規定 公布の日から起算して二年九月を超えない範囲内において
政令で定める日


改正債権法@法務省

 

もう一歩先へ 1条本文:
公布の日

 
平成29(2017)年6月2日(法律44号)

参考 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について@法務省

附則1条本文の政令で定める日(施行期日)

 
令和2(2020)年4月1日

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

附則1条2号の政令で定める日

平成30(2018)年4月1日

附則1条3号の政令で定める日

令和2(2020)年3月1日

平成29年 政令第309号
cf. 平成29年12月20日 水曜日 官報 第7168号

cf. 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について@法務省

cf. 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

cf. 定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について@法務省