第474条 株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。
一 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第476条 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。cf. 一般法人法207条 清算法人の能力
e-Gov 会社法
第74条 裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
2 清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
e-Gov 民法
第五条 法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、別記第六号様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。第七条第一項において同じ。)又は法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第六号の二様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
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第479条 清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清算人を解任することができる。
一 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
イ 清算人を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主
ロ 当該申立てに係る清算人である株主 “会社法479条 清算人の解任” の続きを読む
cf. 商業登記法111条 合資会社の登記の準用規定 cf. 商業登記法118条 合同会社の登記の準用規定第98条 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
3 清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該清算持分会社を代表する清算人が会社法第六百四十七条第一項第一号の規定により清算持分会社の清算人となつたもの(同法第六百五十五条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算持分会社を代表する清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。
第19条の15 法第十九条の十六に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第三の三の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2 法第十九条の十六の届出をしようとする中長期在留者は、同条各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
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