第35条 他の法律の規定により破産手続開始の決定によって解散した法人又は解散した法人で破産手続開始の決定を受けたものは、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するものとみなす。
改正前商業登記規則80条 登記記録の閉鎖等
cf. 会社法929条 清算結了の登記第80条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
一 本店又は支店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店又は支店の旧所在地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
二 支店を廃止した場合において、当該支店の旧所在地においてする廃止の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
三 組織変更又は合併による解散の登記
四 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
五 清算結了の登記
六 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)
2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
商業登記法33条 商号の登記の抹消
第33条 次の各号に掲げる場合において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。
一 登記した商号を廃止したとき 当該商号の廃止の登記
二 商号の登記をした者が正当な事由なく二年間当該商号を使用しないとき 当該商号の廃止の登記
三 登記した商号を変更したとき 当該商号の変更の登記
四 商号の登記に係る営業所を移転したとき 当該営業所の移転の登記
2 前項の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、申請書に当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付しなければならない。
3 第百三十五条から第百三十七条までの規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。
4 登記官は、前項において準用する第百三十六条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第一項の申請を却下しなければならない。