第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
離婚定住 ~ ビザの道しるべ
日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者(「日本人実子扶養定住」に該当する者を除きます。)
次のいずれにも該当することが必要です。
- 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
- 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
- 正常な婚姻関係・家庭生活があったこと
cf. 入管法19条の16第3号 所属機関等に関する届出
参考 配偶者に関する届出@法務省
参考 入国・在留審査要領第12編
戸籍法53条 嫡出子否認の訴を提起したときの出生の届出
第53条 嫡出子否認の訴を提起したときであつても、出生の届出をしなければならない。
日本人実子扶養定住 ~ ビザの道しるべ
日本人の実子を看護・養育する者
次のいずれにも該当することが必要です。
- 生計営むに足る資産又は技能を有すること
- 日本人との間に出生した子を看護・養育している者であって、次のいずれにも該当すること
- 日本人の実子の親権者であること
- 現に相当期間、実子を看護・養育していることが認められること
日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要です。
cf. 民法779条 認知cf. 告示外定住(定住者告示に定めがないもの)とは ~ ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編
戸籍法60条 認知の届出
第60条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
二 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍
民法733条 再婚禁止期間
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
cf.
民法772条 嫡出の推定
民法772条 嫡出の推定
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
推定される嫡出子の場合は -> 嫡出否認の訴え(民法774条~民法778条)
推定されない嫡出子、推定の及ばない子の場合は -> 親子関係不存在の訴え
嫡出推定が二重に及ぶ場合は -> 父を定める訴え(民法773条)
民法773条 父を定めることを目的とする訴え
戸籍法54条 裁判所が父を定むべきときの出生の届出
会社法46条 設立時取締役等による調査
第46条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
一 第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
二 第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
三 出資の履行が完了していること。
四 前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
2 設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。
3 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、第一項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第四十八条第一項第三号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。
発起設立のみ