会社法95条 発起人による定款の変更の禁止

第95条 第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第三十三条第九項並びに第三十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。


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募集設立のみ

もう一歩先へ
募集設立の場合、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間の初日のうち最も早い日以後は、発起人は定款の変更をすることができません。そのため、その日以後に発行可能株式総数を変更するなど、定款を変更する場合は、創立総会の決議によることになります。
そして、設立の登記の申請書には、この決議された創立総会議事録を添付します。
 
cf. 会社法96条 創立総会における定款の変更
 
cf. 商業登記法47条2項9号 設立の登記

民法32条の2 同時死亡の推定

第32条の2 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。


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もう一歩先へ
同時死亡の推定が破られない限り、同時死亡の推定を受けた者の相互間においては相続を生じません。

例えば、事故などで、親子が同時死亡の推定を受けた場合、親の財産を子は相続せず、孫がいれば、孫が代襲相続します。孫がいなければ次の順位の者が相続人になります。
また、子の財産については、親は相続せず、親より優先する相続人がいなければ、次の順位の者が相続します。

cf. 民法887条 子及びその代襲者等の相続権

cf. 民法889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

cf. 民法890条 配偶者の相続権