第149条 失踪の宣告の取消しの審判事件は、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、失踪の宣告の取消しの審判事件における失踪者について準用する。
3 失踪の宣告の取消しの審判は、事件の記録上失踪者の住所又は居所が判明している場合に限り、失踪者に告知すれば足りる。
4 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 失踪の宣告の取消しの審判 利害関係人(申立人を除く。)
二 失踪の宣告の取消しの申立てを却下する審判 失踪者及び利害関係人
家事事件手続法148条 失踪の宣告の審判事件
第148条 失踪の宣告の審判事件(別表第一の五十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、失踪の宣告の審判事件における不在者について準用する。
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戸籍法63条 認知の裁判が確定した場合の届出
第63条 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
2 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。
戸籍法94条 失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合の届出
民法30条 失踪の宣告
第30条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
cf. 戸籍法94条 失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合の届出
cf. 失踪宣告@裁判所 cf. 失踪宣告の申立書@裁判所 cf. 失踪宣告手続の流れ@裁判所
民法31条 失踪の宣告の効力
第31条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
民法732条 重婚の禁止
第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
民法744条 不適法な婚姻の取消し
民法770条 裁判上の離婚
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
被後見人に対する裁判上の離婚
成年被後見人が離婚について理解も意思表示もできない場合には、成年後見人を相手に離婚訴訟を提起することになります(人事訴訟法第14条第1項)。成年後見人は身分行為の代理をすることはできませんが、訴訟なら代理できます。
もし成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、成年後見人を監督する「成年後見監督人」を相手に訴訟を提起します(人事訴訟法第14条第2項)。
cf. 人事訴訟法14条 人事訴訟における訴訟能力等民法32条 失踪の宣告の取消し
第32条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
cf. 民法770条 裁判上の離婚
cf. 民法732条 重婚の禁止
cf. 民法744条 不適法な婚姻の取消し
この場合は、現存利益の範囲で返還義務を負います。民法703条と同じ趣旨になります。
cf. 民法703条 不当利得の返還義務悪意の場合は不当利得の悪意の受益者(民法704条)となり、受けた利益に利息を付して返還する義務を負います。
cf. 民法704条 悪意の受益者の返還義務等cf. 戸籍法94条 失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合の届出