第96条 法第三百二十九条第三項の規定による補欠の会社役員(執行役を除き、監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)の選任については、この条の定めるところによる。
2 法第三百二十九条第三項に規定する決議により補欠の会社役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
一 当該候補者が補欠の会社役員である旨
二 当該候補者を補欠の社外取締役として選任するときは、その旨
三 当該候補者を補欠の社外監査役として選任するときは、その旨 “会社法施行規則96条 補欠の会社役員の選任” の続きを読む
会社法329条 役員及び会計監査人の選任
第329条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
3 第一項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
もう一歩先へ 1項:
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければなりません。
cf.
会社法333条 会計参与の資格等
会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければなりません。
cf. 会社法337条 会計監査人の資格等 もう一歩先へ 2項:
監査等委員である取締役に業務執行権はありません。また、当該取締役を解任する場合は、株主総会の特別決議によります。
cf.
会社法344条の2第3項 監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等
cf.
会社法309条2項7号 株主総会の決議
cf.
会社法342条の2 監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述
cf.
会社法344条の2 監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等
法務省令 3項: