民法403条 金銭債権(外国の通貨で債権額を指定したとき)

第403条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。


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もう一歩先へ
契約に際して、外国の通貨で債権額を指定した場合には、特約がない限り、指定された外貨と日本の通貨のどちらかを選択して支払うことができます。

日本の通貨を選択したときは、現実に履行するときの為替相場によると解されています(外国の通貨で支払ったその場で日本円に替えるのと実質上同じ)。

不動産登記法59条 権利に関する登記の登記事項

第59条 権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
 
 一 登記の目的
 
 二 申請の受付の年月日及び受付番号
 
 三 登記原因及びその日付
 
 四 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
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不動産登記法83条 担保権の登記の登記事項

第83条 先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 一 債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
 二 債務者の氏名又は名称及び住所
 三 所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利
 四 二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産及び当該権利
 五 外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する質権若しくは転質又は抵当権の登記にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額
 
2 登記官は、前項第四号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。


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不動産登記法88条 抵当権の登記の登記事項

第88条 抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 一 利息に関する定めがあるときは、その定め
 二 民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
 三 債権に付した条件があるときは、その条件
 四 民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
 五 抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
 六 前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め
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不動産登記法25条 申請の却下

第25条 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

一 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
 
二 申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
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