航空法1条 この法律の目的

第1条 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ること等により、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。


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もう一歩先へ
大まかにいえば、航空機の安全とその適切な運行を確保するための法律です。

航空法2条 定義

第2条 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。
 
2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航(航空機に乗り組んで行う無線設備の操作を含む。)及び整備又は改造をした航空機について行う第十九条第二項に規定する確認をいう。
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会社法481条 清算人の職務

第481条 清算人は、次に掲げる職務を行う。
 
 一 現務の結了
 
 二 債権の取立て及び債務の弁済
 
 三 残余財産の分配


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もう一歩先へ
債務超過が明らかであれば、会社法の規定する清算手続ではなく、破産法の定める破産手続によることになります。

cf. 会社法484条1項 清算株式会社についての破産手続の開始

債務超過の疑いにとどまるときは、特別清算開始の申立をすることになります。

cf. 会社法511条2項 特別清算開始の申立て

会社法511条 特別清算開始の申立て

第511条 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
 
2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。


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もう一歩先へ 2項:
清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかであれば、清算人は、破産手続開始の申立てをしなければなりません。

cf. 会社法484条1項 清算株式会社についての破産手続の開始

会社法484条 清算株式会社についての破産手続の開始

第484条 清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
 
2 清算人は、清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
 
3 前項に規定する場合において、清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株主に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。


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もう一歩先へ 1項:
債務超過の疑いにとどまるときは、特別清算開始の申立をすることになります。

cf. 会社法511条2項 特別清算開始の申立て