会社法484条 清算株式会社についての破産手続の開始

第484条 清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
 
2 清算人は、清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
 
3 前項に規定する場合において、清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株主に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。


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もう一歩先へ 1項:
債務超過の疑いにとどまるときは、特別清算開始の申立をすることになります。

cf. 会社法511条2項 特別清算開始の申立て