外国人登録令4条 所要の事項の登録の申請

第4條 外國人は、本邦に入つたときは六十日內に、外國人でないものが外國人になつたときは十四日以內に、居住地を定め、內務大臣の定めるところにより、当該居住地の市町村(東京都の区の存する区域並びに京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及び神戶市においては区 以下これに同じ。)の長に対し、所要の事項の登錄を申請しなければならない。
 
 地方長官は、交通困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、前項に規定する期間を伸長することができる。
 
 第一項の申請は、二以上の市町村の長に対してこれをすることができない。


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外国人登録令11条 外国人みなし規定

第11條 台湾人のうち內務大臣の定めるもの及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外國人とみなす。
 
 この勅令及びこの勅令に基く命令に規定する登錄の申請その他の行爲は、疾病その他內務大臣の定める事由に因り本人においてこれをすることができないときは、內務大臣の定める者がこれをしなければならない。


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司法書士法52条 設立及び目的等

第52条 司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。
 
2 司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
 
3 司法書士会は、法人とする。
 
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、司法書士会について準用する。


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会社法136条 株主からの承認の請求

第136条 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。


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本条文は、これから譲渡制限株式を譲渡しようとする株主の承認請求についての規定です。取得した者からの承認請求については次条に定められています。

cf. 会社法137条 株式取得者からの承認の請求
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会社又は指定買取人が買い取る旨の請求が付されていいない場合

株主からの譲渡承認請求(本条)や株部式取得者からの譲渡承認請求取得承認請求(会社法137条)において、会社又は指定買取人が買い取る旨の請求(会社法138条1号ハ、2号ハ)が付されていなければ、会社の方で不承認の決議(会社法139条1項)をした上で、承認請求から2週間以内に承認請求者に対して不承認の旨を通知すれば、手続は終わります(会社法139条2項、会社法145条1号)。

もし、会社なり指定買取人に買い取ってもらいたいのであれば、承認しない場合には会社又は指定買取人が買い取る旨の請求を付けることが必要です。

cf. 会社法137条 株式取得者からの承認の請求
cf. 会社法138条 譲渡等承認請求の方法
cf. 会社法139条 譲渡等の承認の決定等
cf. 会社法145条 株式会社が承認をしたとみなされる場合

会社法137条 株式取得者からの承認の請求

第137条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
 
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。


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本条文は、譲渡制限株式を取得した者の承認請求についての規定です。これから譲渡制限株式を譲渡しようとする株主の承認請求については前条になります。

cf. 会社法136条 株主からの承認の請求
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株主からの譲渡承認請求(会社法136条)や株部式取得者からの譲渡承認請求取得承認請求(本条)において、会社又は指定買取人が買い取る旨の請求(会社法138条1号ハ、2号ハ)が付されていなければ、会社の方で不承認の決議(会社法139条1項)をした上で、承認請求から2週間以内に承認請求者に対して不承認の旨を通知すれば、手続は終わります(会社法139条2項、会社法145条1号)。

もし、会社なり指定買取人に買い取ってもらいたいのであれば、承認しない場合には会社又は指定買取人が買い取る旨の請求を付けることが必要です。

cf. 会社法136条 株主からの承認の請求
cf. 会社法138条 譲渡等承認請求の方法
cf. 会社法139条 譲渡等の承認の決定等
cf. 会社法145条 株式会社が承認をしたとみなされる場合

会社整備法9条 株式の譲渡制限の定めに関する特則

第9条 特例有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として当該株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を要する旨及び当該特例有限会社の株主が当該株式を譲渡により取得する場合においては当該特例有限会社が会社法第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす旨の定めがあるものとみなす。
 
2 特例有限会社は、その発行する全部又は一部の株式の内容として前項の定めと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることができない


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