会社法139条 譲渡等の承認の決定等

第139条 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
取締役会設置会社では取締役会、それ以外の会社は株主総会が承認機関となるのが原則です。

ただし、定款で変更できるため、株主間の譲渡は承認はいらないとすることもできます。