民法650条 受任者による費用等の償還請求等

第650条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
 
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
 
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ 1項:
受任者が費用を立て替えた場合には、受任者はその費用を請求することができます。

民法1012条 遺言執行者の権利義務

第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
 
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
 
3 第六百四十四条第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。


e-Gov 民法

 
改正前民法1012条 遺言執行者の権利義務

もう一歩先へ 2項:
特定遺贈と包括遺贈をを区別することなく、遺言執行者のみが遺贈義務者となります。