第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
改正前民法1030条 遺留分の算定に関する贈与
第1030条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする
cf.
民法1044条 遺留分を算定するための財産の価額(贈与に関して)
もう一歩先へ
本条の「相続開始前の一年間にしたものに限り」とする規定は、相続人以外の第三者に対して贈与された場合に適用されます。
cf. 改正前民法903条 特別受益者の相続分
相続人に対して生前贈与がされた場合には、その時期を問わず原則としてそのすべてが遺留分を算定するための財産の価額に算入されます。
cf. 改正前民法1044条 代襲相続及び相続分の規定の準用cf. 改正前民法903条 特別受益者の相続分